訳あり物件買取サイト

事故物件の種類と告知義務について解説

事故物件」と聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?

もしかしたら、暗い過去を持つ部屋、住んではいけない場所…といったネガティブな印象を持つ方もいるかもしれません。

しかし、事故物件と一口に言っても、その種類や告知義務は様々です。
このブログ記事では、事故物件の種類、そしてそれぞれの告知義務について、具体的な事例を挙げながら詳しく解説していきます。

これからお部屋探しをする方はもちろん、不動産に関する知識を深めたい方も、ぜひ参考にしてください。

【事故物件とは?】

まず、事故物件とは何かを明確にしておきましょう。

一般的に、事故物件とは、過去に何らかの事件や事故が発生し、心理的な瑕疵がある物件のことを指します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

・殺人事件 ・自殺 ・火災 ・孤独死

これらの出来事が発生した物件は、その事実を知らないまま入居してしまうと、後々精神的な苦痛を受ける可能性があります。 そのため、宅地建物取引業法では、一定の事故物件について、宅建業者に告知義務を課しています。

【事故物件の種類と告知義務】

では、具体的にどのような事故物件があり、どのような告知義務があるのでしょうか?

1. 殺人事件 過去に殺人事件が発生した物件は、告知義務のある事故物件です。 告知義務期間は、事件発生から3年間とされています。 例えば、2023年1月に殺人事件が発生した物件の場合、2026年1月までは告知義務が発生します。

2. 自殺 自殺が発生した物件も、告知義務の対象となります。 告知義務期間は、殺人事件と同様に3年間です。 ただし、自殺の原因が物件自体に起因しない場合は、告知義務が免除されることもあります。

3. 火災 火災が発生した物件は、告知義務の対象となります。 ただし、告知義務が発生するのは、火災によって建物が著しく損傷した場合に限られます。 例えば、軽微な火災で済んだ場合は、告知義務は発生しない可能性があります。 告知義務期間は、火災発生から3年間です。

4. 孤独死 孤独死が発生した物件については、法律上の明確な告知義務規定はありません。 しかし、近年では、孤独死が発生した物件も心理的な瑕疵があると判断され、告知義務が発生するケースが増えています。 告知義務期間は、発見から3年間とされることが多いようです。

 

【告知義務違反があった場合は?】

宅建業者が告知義務のある事故物件を告知せずに契約した場合、契約者は契約を解除することができます。
また、損害賠償請求も可能です。
もし、入居後に事故物件であることが発覚した場合は、速やかに宅建業者に相談しましょう。

【事故物件に住むということ】

事故物件は、心理的な抵抗がある方もいるかもしれません。
しかし、事故物件だからといって、必ずしも住んではいけないわけではありません。
家賃が安い、立地が良いなど、メリットがある場合もあります。
重要なのは、事故物件であることを理解した上で、自分の判断で住むかどうかを決めることです。

【まとめ】

今回は、事故物件の種類と告知義務について解説しました。

事故物件と一口に言っても、その種類や告知義務は様々です。
お部屋探しをする際は、事前に事故物件についてよく調べておくことが大切です。

もし、事故物件に住むことに抵抗がある場合は、宅建業者にその旨を伝えておきましょう。